軽犯罪法について

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軽犯罪法について

騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められている。
公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。
本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
本法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)であって、拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯・教唆犯(従犯)は処罰されない(刑法64条)。しかし、本法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)と定めるので、従犯も処罰の対象になる。犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない。

参照元:Wikipedia

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